1. 横断歩道や交差点付近など、法定の駐停車禁止場所
道路交通法第44条第1項 停車および駐車を禁止する場所
車両は、道路標識や道路標示により停車と駐車が禁止されている道路の部分、および法定の禁止場所では、停車も駐車もしてはならない。
2. 幅員の狭い道路や消火栓付近など、法定の駐車禁止場所
道路交通法第45条第1項 法定の駐車禁止場所
車両は、道路標識等によって駐車が禁止されている道路の部分、および次に掲げる法定の駐車禁止場所では駐車をしてはならない。
道路交通法第45条第2項 駐車余地
車両は、所定の方法によって駐車した場合、その車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では駐車をしてはならない。
3. 停車および駐車の方法に従ってください
道路交通法第47条第2項、第3項 停車および駐車の方法
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車両は、駐車するときは道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
※歩道またはこれに準ずる歩行者用路側帯や駐停車禁止路側帯が設けられている場合は、その歩道や路側帯を除いた道路の部分、つまり車道の左側端に沿って駐車しなければならない。 -
車両は、駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に停車または駐車するときは、次に掲げる方法により、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
① 路側帯の幅が75㎝以下の場合は、その路側帯を除いた部分の道路の左側端に沿うこと。
② 路側帯の幅が75㎝を超える場合は、その路側帯に入り、左側に75㎝の余地をあけること。
③ 路側帯に車両の全部が入っても、まだその左側に75㎝を超える余地がある場合は、路側帯の標示(線)に沿うこと。
4. 保管場所としての道路の使用の禁止等
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
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自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
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自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為