1. 横断歩道や交差点付近など、法定の駐停車禁止場所

道路交通法第44条第1項 停車および駐車を禁止する場所

車両は、道路標識や道路標示により停車と駐車が禁止されている道路の部分、および法定の禁止場所では、停車も駐車もしてはならない。

道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 坂の頂上付近、勾配の急な坂 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

2. 幅員の狭い道路や消火栓付近など、法定の駐車禁止場所

道路交通法第45条第1項 法定の駐車禁止場所

車両は、道路標識等によって駐車が禁止されている道路の部分、および次に掲げる法定の駐車禁止場所では駐車をしてはならない。

道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
道路交通法第45条第2項 駐車余地

車両は、所定の方法によって駐車した場合、その車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では駐車をしてはならない。

車両の右側の道路上に三・五メートル

3. 停車および駐車の方法に従ってください

道路交通法第47条第2項、第3項 停車および駐車の方法
  • 車両は、駐車するときは道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
    ※歩道またはこれに準ずる歩行者用路側帯や駐停車禁止路側帯が設けられている場合は、その歩道や路側帯を除いた道路の部分、つまり車道の左側端に沿って駐車しなければならない。

    47条第2項
  • 車両は、駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に停車または駐車するときは、次に掲げる方法により、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
    ① 路側帯の幅が75㎝以下の場合は、その路側帯を除いた部分の道路の左側端に沿うこと。
    ② 路側帯の幅が75㎝を超える場合は、その路側帯に入り、左側に75㎝の余地をあけること。
    ③ 路側帯に車両の全部が入っても、まだその左側に75㎝を超える余地がある場合は、路側帯の標示(線)に沿うこと。

  • 47条第3項

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